交通事故
最終更新日 2022年12月16日
保険会社の提示額を見てびっくり
示談案が保険会社から提示されると、賠償額が思いのほか低くてびっくりするものです。
当事務所は、お客様に代わり、保険会社と交渉するなどして、賠償額の増額を目指します。
- ご自身やご家族が突然の交通事故に遭ってしまった・・
- 交通事故で治療中だが、治療費が打ち切られそう・・
- 保険会社の提示する和解案で示談していいのだろうか・・
そのような方はいらっしゃいませんか。
交通事故に遭った場合、加害者や保険会社とのやり取りにおいて、加害者から心ない対応を受けたり、保険会社から治療費の打ち切りを通告されたりするなど、二次被害ともいえる苦痛を味わう場面もあります。
より大きな問題は、保険会社が提示する損害賠償額が、裁判の基準よりも明らかに安いことです。
被害者は保険の専門家ではありませんから、保険会社から提示される適正でない賠償金を、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と信用し、示談に応じてしまうことが多いのです。
注意しないと損をする
しかし、交通事故の損害賠償には、いくつか注意しなければならない点があります。
賠償金に関する3つの基準
交通事故の賠償額には、大きく分けると3つの基準が存在します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
の3つです。
そして、この3つの基準のうち、どの基準を用いるかによって、賠償額が大幅に異なってきます。
弁護士が保険会社と示談交渉をする際は、裁判の基準をもとに交渉しますので、最終的な賠償額は保険会社の当初提示額よりもかなり高くなることが多いのです。
①自賠責基準
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。
自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、自賠責基準は、任意保険基準や裁判基準と比較すると、最も低い賠償額となります。
②任意保険基準
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。
しかし、任意保険基準による賠償額は、裁判基準による賠償額よりは低くなります。
③裁判基準
裁判になった時に裁判所が用いている基準です。
裁判基準を使って損害賠償額を算出すると、殆どの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。
3つの基準の比較
自賠責基準 < 任意保険基準 < 裁判基準
となります。
そして、保険会社が被害者に当初提示する賠償額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。
しかし、弁護士が保険会社と交渉する場合は、裁判基準をもとに交渉しますので、最終的な賠償額が保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
さらに、保険会社は、できるだけ賠償金額の支払いを少なくするために、各項目の計算の部分でも、自社に有利なように解釈して計算することがあります。
例えば、治療費や通院費をどこまで認めるか、逸失利益を何をもとに計算するか、などです。
保険会社から各項目の説明を受けると、「そういうものなのかなあ」と思ってしまう方が多いようですが、急いでサインをしなければならない理由はありません。
「検討します」と言って、回答を保留し、専門家に相談すればよいのです。
とくに後遺障害に注意
後遺障害(後遺症)についても気を付けるべき点があります。
後遺障害というと、植物状態のような重篤なものばかりを想像しがちですが、実際は、むち打ちなどの比較的軽度のものから高次脳機能障害といった重度のものまで、様々な程度があり、後遺障害の程度によって等級が定められています。
後遺障害等級は、
- 後遺症による逸失利益の額
- 後遺症慰謝料の額
の2つに大きく影響します。
例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、後遺症慰謝料が大きく異なります。
自賠責基準の場合、非該当であれば0円になってしまいますし、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
ただ、いったん14級として認定されると、弁護士といえども12級の賠償額を取ることは困難です。
ですので、保険会社と交渉する前段階で、しかるべき等級認定を受けておくことが極めて大切です。
過失相殺も要注意
さらに、過失相殺も気を付けなければならない点です。
過失相殺とは、事故態様につき被害者側にも落ち度がある場合には、その程度に応じて当事者間の過失割合を決めて、その分を損害賠償額から控除するというものです。
被害者としては、突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして私が・・・」、「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合が3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。
しかし、交通事故において、「過失割合が10対0」というケースは、追突などの場合を除いて、ほとんどありません。
交通事故の損害賠償額は、損害額に過失割合をかけたものになりますので、例えば、1000万円の損害で過失割合が40%となると、1000万円-(1000万円×40%)の600万円の支払いを受けることになります。
つまり、過失相殺により賠償額が減ることになります。
過失割合は、ケースにより異なります。
とはいえ、どんぶり勘定では困りますので、過失割合については、「判例タイムズ」という雑誌に記載された基準が用いられています。
注意しなければならないのは、保険会社は、過失割合についても、被害者に不利な提示をする場合があるという点です。
このように、示談交渉には、気を付けなければならない点がたくさんあります。
早めに弁護士に相談を
とはいえ、弁護士を入れるとお客様も手間暇がかかりますので、示談提示額がある程度大きい場合に弁護士に相談するとよいでしょう。
具体的には、示談提示額が100万円を超える場合は、弁護士に相談することをとくにお勧めします。
当事務所は、多数の交通事故相談実績を踏まえ、きっとお客様のお役に立てることと思います。
お気軽にご相談ください。
弁護士費用は?相談予約方法は?
まず、お客様の保険に弁護士費用特約があれば、お客様の負担はありません。
もし弁護士費用特約がない場合でも、当事務所では、以下のように、着手金をゼロとし、お客様の負担を少しでも軽減しています。
[table id=3 /]また、相談・依頼の流れは以下のとおりです。