最終更新日 2022年12月16日
事案
Hさんは、当職に任意整理を依頼し、ある貸金業者に対し過払訴訟を起こし、勝訴判決が出て確定したのですが、その貸金業者は任意に過払金を支払ってきませんでした。そこで、強制執行をするため、その貸金業者の財産を調査しましたが、めぼしいものは見つかりませんでした。
問題点
債務者に財産を開示させるための財産開示手続という制度もありますが、開示しない場合の制裁が軽いため、当時、弁護士の間では効果的でないと考えられていました。
当事務所の対応
当職は、それでもやってみなければわからないと財産開示の申立てを行ったところ、財産開示期日の前に、その貸金業者から任意の支払いがあり、過払金のほぼ全額を回収することに成功しました。なお、財産開示手続の申立てにより過払金を回収できた例は他にもあります。