最終更新日 2022年12月16日
ご相談
Xさん(20代、女性、会社員)は、自動車を運転中、Y(30代、女性、職業不詳)が運転する自動車に追突される交通事故に遭い、Xさんはムチ打ちになり、Xさんの自動車は骨格に損傷が及びました。
Xさんの自動車がリース車でしたが、Xさんは、本件事故により査定額がかなり低くなったことから、リース車の評価損を請求したいと考えていました。
また、Xさんは、裁判基準と比べそん色ない金額の慰謝料を請求したいと考えていました。
当事務所の活動
リース車の評価損について、修理代金の一部を損害と認めるにとどめる近時裁判例を指摘したところ、ご自身で示談されました。
しかし、人身損害については、ご自身では低額の示談となることを危惧され、弁護士特約を利用し、交渉を当事務所に依頼されました。
そこで、当事務所は、加害者の任意保険会社から示談案を提出してもらい、通院日数は多くないものの、任意保険会社が物損で示談額を抑える代わりに人身損害において賠償額を増額するなどと言っていたことをを伝え、増額の交渉を行いました。
当事務所の活動の結果
その結果、人身損害について、裁判基準には及ばないものの、これとそん色ない金額で示談することができました。
もちろん、弁護士特約により、Xさんのご負担はありませんでした。
解決のポイント
賠償額については、任意保険基準があるものの、示談交渉においては、様々な事情が考慮されます。
当事務所は、保険会社の担当者に対し、依頼者に有利な事情を最大限お伝えすることにより、裁判基準と比べそん色ない金額の示談を成立させることができました。