最終更新日 2022年12月16日
事案
Gさんは、信販会社の立替払いを利用して商品の購入を繰り返し、しかも購入した商品を友人に横流ししていましたが、そのうち信販会社への支払いに窮するようになりました。
問題点
多額の商品横流しのケースのため、破産免責は難しい状態でした。かといって、Gさんは収入が乏しいため、通常の任意整理や個人再生も難しい状態でした。
当事務所の対応
そこで当職は、本件について責任の一端があるGさんの友人に定期収入があることに着目し、Gさんの友人がGさんに金銭を分割払いし、Gさんはその割賦金に若干の上乗せをして信販会社に分割払いするという形で、Gさんの債務を整理することができました。