最終更新日 2022年12月16日
ご相談
X社は、従業員Yが仕事において不祥事に及んだことが発覚し、そのしりぬぐいのため多額の支出を余儀なくされたため、Yとの間で賠償の合意を行いました。
ところが、Yは賠償金の一部を支払ったものの、残金について、弁護士を付け、争ってきたため、X社は、当事務所に債権回収を依頼しました。
当事務所の対応
当事務所は、まず、Yの弁護士と交渉しましたが、Y側は、賠償金の減額を求めたり、融資を受けて支払うと言ってみたり、分割払いを提案したりするなど、あいまいな態度に終始し、結局、賠償金残金を支払ってきませんでした。
この時点で、Y自身の資力は乏しく、Yを被告として裁判を起こし、勝訴しても、賠償金残金を回収できないおそれがありました。
そこで、当事務所は、X社がYの親とややあいまいながらも保証に関する合意書を交わしていたことに着目し、Yの親にも賠償金残金相当額の保証金を請求しましたが、Yの親は、Y自身の問題だからと取り合おうとしませんでした。
このままでは、Yの親を被告として、裁判を起こし、勝訴しても、Yの親が自己の不動産を処分してしまえば、やはり賠償金残金を回収できないおそれがありました。
そこで、当事務所は、X社の了解を得て、急ぎYの親の不動産を仮差押えしたうえで、再度、Yの親に支払いを催促しました。
当事務所の対応の結果
そうしたところ、Yの親は、ようやく、Yと同じ弁護士を付け、賠償金残金の一括払いを提案してきたため、X社は、無事、賠償金の一括払いを受けることができました。
解決のポイント
債権回収は、時間との戦いとなります。
本件のYのように、支払いについて態度をあいまいにしつつ、自己の財産を売却するなどして、債権者が裁判に勝っても、執行できないようにする例が後を絶ちません。
当事務所は、Yの結論をいたずらに待たず、X社とYの親との間の保証に関する合意に着目し、家を処分される前に、裁判所の力を借りて仮差押することにより、大勢を決定づけ、無用な裁判を行わずして、債権の全額一括回収を勝ち取ることができました。
企業の債権回収は、その額によっては、企業の行く末を左右し、回収に失敗すれば従業員の士気にも影響を与えかねません。
売掛金、賠償金の回収でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
お力になれるかもしれません。