タクシーに轢かれ、後遺障害が残ったケースで、保険会社が提示した賠償金を裁判で2.5倍にすることができた交通事故の解決事例

最終更新日 2022年12月16日

ご相談

Xさん(70代、女性、会社役員)は、専業主婦をしつつ、手芸などを楽しみ、充実した毎日を送っていました。
ある日、信号のない横断歩道を徒歩で横断している途中、前方不注意のタクシーに轢かれ、重傷を負いました。
Xさんは、数か月という入院治療、退院後、症状が安定しましたが、併合11級という後遺障害が残ることになり、実際、家事や趣味はほとんどできない状態となりました。
そうこうするうちに、加害者の保険会社から賠償額の提示がありました。
Xさんは、併合11級という軽くない後遺障害が残ったにもかかわらず、提示された賠償額はとても安いものでした。
Xさんのご主人と娘さんは、Xさんのこの賠償額が果たして妥当なのか不審に思い、知人のつてで、当事務所においでになりました。

当事務所の対応

当事務所が保険会社と交渉したところ、保険会社は、Xさんが会社役員として報酬を得ているなどとして、休業損害や逸失利益の増額には応じませんでした。
そればかりか、かえって、当初認めていた諸費用をカットし、結果、当初提示された賠償額よりも安い賠償額を提示されました。
そこで、当事務所は、加害者とその使用者を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして、当事務所は、訴訟において、Xさんは会社役員だが名目的なものであり、むしろ家事労働が著しく損なわれたと主張するとともに、これを裏付けるため、Xさんの事故前後の生活状況について、カルテと整合させつつ、つぶさに立証しました。

当事務所の対応の結果

当事務所の活動の結果
その結果、裁判所から、保険会社が当初提示した賠償額の2.5倍の賠償額を内容とする和解案が提示され、無事和解することができました。
賠償金を得ても、Xさんの事故前の体が戻ってくるわけではありません。
しかし、Xさんとご家族は、相応の償いを受けることで、お気持ちが晴れた様子でした。

解決のポイント

Xさんは、名目的な会社役員ながら、事故前後を通じ、会社から役員報酬を受け取っており、休業損害、後遺症による逸失利益が認められないとあきらめれば、賠償額の増額は望めなかったと思います。
当事務所は、名目的な会社役員と家事労働に関する論文や判例を探し出して引用することにより、争点を家事労働がどの程度損なわれたかという点に移すとともに、事故により家事労働が具体的にどの程度損なわれたのかを明らかにすることにより、高額の賠償を勝ち取ることができました。
保険会社が提示する賠償額に疑問をお持ちの皆様は、ぜひ一度当事務所をお訪ね下さい。
お力になれるかもしれません。

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