最終更新日 2022年12月16日
ご相談
Xさん(70代・女性・無職)は、亡くなったご主人の遺産を公正証書遺言に基づき相続しましたが、相続手続き後、ご主人の前妻の長男Y(40代・男性・会社員)らから内容証明郵便にて遺留分減殺請求を受け、さらに、遺言の無効もほのめかされたため、ご自身ではとうてい対応できないと思い、当事務所に交渉を依頼されました。
当事務所の活動
当事務所は、Yを事務所に呼び、Yと腹を割って話すことで、Xへの不信感をできる限り除去した上で、遺言は有効であることを十分説明しつつ、遺留分については返還すると伝えました。
当事務所の活動の結果
その結果、当事務所は、Yらとの間で、遺留分を返還し、それ以外に債権債務なしとする示談をまとめることができました。
相続争いでは、疎遠な親族間の不信感が解決の障害となります。当事務所は、相手方親族と腹を割って十分話し合うことで、不信感をできる限り除去し、示談をまとめることができました。